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2008/10/30 (Thu) 12:23
自動車の廃車手続
自動車の廃車手続きとは、乗っている自動車を一時中止する手続きのことです。
正確には、自動車の一時抹消登録手続きと言います。
もし、この手続きを行ってから、自動車を解体することになった場合には、解体届けを出さなければなりません。
もし、車検で自動車重量税や自動車検査証の有効期限が1ヶ月以上残っているときには、申請すると還付が受けられます。
自動車の廃車手続きは、一時抹消と永久抹消ですが、ほとんどは一時抹消手続きとなります。
この廃車手続きをするには、管轄の運輸支局または、自動車検査登録事務所に行きます。
必要書類は、廃車手続きをするところで販売されている、申請書と350円の手数料印紙、所有者の3ヶ月以内の印鑑証明、実印か委任状、自動車検査証とナンバープレートです。
廃車手続きの、一時登録抹消後の解体届出の場合には、届出書と手数料納付書それに、一時抹消登録証明書、住民票またはその写しなど、所有者の住所を証明する書類それに、新所有者の住所を証明する書類が必要となります。
自動車重量税の還付がある場合は申請しますが、この場合には金融機関名、支店名、口座とその種類が必要となります。
こうした書類もあらかじめ用意していきたいものです。
廃車手続きの一時登録抹消後の輸出届出も同じような書類が必要となります。
この場合譲渡証明書も必要となります。
また、輸出する場合には、輸出予定日の6ヶ月前からこうした手続きを行うことができます。
自動車の廃車手続きには、一時抹消後にもいろいろな手続きがあります。
自動車の廃車手続きとは、乗っている自動車を一時中止する手続きのことです。
正確には、自動車の一時抹消登録手続きと言います。
もし、この手続きを行ってから、自動車を解体することになった場合には、解体届けを出さなければなりません。
もし、車検で自動車重量税や自動車検査証の有効期限が1ヶ月以上残っているときには、申請すると還付が受けられます。
自動車の廃車手続きは、一時抹消と永久抹消ですが、ほとんどは一時抹消手続きとなります。
この廃車手続きをするには、管轄の運輸支局または、自動車検査登録事務所に行きます。
必要書類は、廃車手続きをするところで販売されている、申請書と350円の手数料印紙、所有者の3ヶ月以内の印鑑証明、実印か委任状、自動車検査証とナンバープレートです。
廃車手続きの、一時登録抹消後の解体届出の場合には、届出書と手数料納付書それに、一時抹消登録証明書、住民票またはその写しなど、所有者の住所を証明する書類それに、新所有者の住所を証明する書類が必要となります。
自動車重量税の還付がある場合は申請しますが、この場合には金融機関名、支店名、口座とその種類が必要となります。
こうした書類もあらかじめ用意していきたいものです。
廃車手続きの一時登録抹消後の輸出届出も同じような書類が必要となります。
この場合譲渡証明書も必要となります。
また、輸出する場合には、輸出予定日の6ヶ月前からこうした手続きを行うことができます。
自動車の廃車手続きには、一時抹消後にもいろいろな手続きがあります。
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